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外国人が転職するポイント!外国籍の人が就職する際の注意点

外国人が転職するポイント!外国籍の人が就職する際の注意点

外国人が日本で就職するためには、さまざまな要件を満たしている必要があります。また日本ですでに働いていて転職する場合においても、外国人労働者ならではのルールが決められており、きちんとこの規定に沿った方法で仕事に就かなければなりません。ルールに違反して働いてしまうと、不法就労として罰則や退去強制が科されたり、今後の在留資格が認められなくなったりするリスクも。そこで今回は、不法就労にならないためにも、外国人が日本で働く時に覚えておきたい基礎知識をご紹介します。

外国籍の人が日本で働くには就労できる在留資格が必須

大前提として、外国籍のまま日本で働くには、就労が認められる在留資格が必要です。在留資格にはさまざまな種類があるなかで、例えば「文化活動」や「短期滞在」では、原則は日本での就労が許可されていません。さらに「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格でも、基本的に就労はできないとされています。こうした非就労資格のなかにも、一定の制限内であれば働ける例外も一部ありますが、通常は就労資格でないと就職はできないと覚えておきましょう。

日本での就労が認められる在留資格

就労ビザ

日本で認められる在留資格のうち、就労が許可されている種類としては以下のとおりです。

  • 外交(外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員など)
  • 公用(外国政府の大使館・領事館職員、国際機関からの派遣など)
  • 教授(大学教授、その他高等専門学校の教師など)
  • 芸術(作曲家、画家、小説家、評論家など)
  • 宗教(海外宗教団体による宣教師、僧侶、牧師など)
  • 報道(海外報道機関の記者やカメラマン、アナウンサーなど)
  • 高度専門職
  • 経営・管理(企業の経営者や管理者など)
  • 法律・会計業務(弁護士、公認会計士など)
  • 医療(医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士など)
  • 研究(公的機関や民間企業などの研究者)
  • 教育(小学校・中学校・高等学校など日本教育機関の語学教師)
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤(海外事業所からの転勤者)
  • 介護福祉士
  • 興行(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など)
  • 特定技能
  • 技能実習生
  • 特定活動(ワーキング・ホリデー、経済連携協定による外国人看護師や介護福祉士候補者など)

上記のうち、高度専門職や技術・人文知識・国際業務、特定技能の在留資格では、該当する職種や要件が細かく設定されています。ではこれらの在留資格が認められる業務内容や要件については、以下から詳しくご説明します。

また永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留資格は、居住資格とされていますが、日本での就労が認められています。なお永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留資格では、職種に関係なく働くことが可能です。

高度専門職

高度専門職は、高度外国人材とも呼ばれる外国人労働者の在留資格です。高度専門職の在留資格では、おもに高度学術研究職、自然科学または人文科学の知識や技術を要する専門業務、各法人の事業経営・管理職に就くことが可能です。なお高度専門職の在留資格が認められる、高度外国人材に該当するには、学歴・職歴・年収・研究実績などのさまざまな評価基準をクリアする必要があります。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、専門性の高いスキルや感受性にもとづいた、おもにオフィスでのデスクワークに就くことが認められます。具体的な職種の一例は、以下のとおりです。

  • 理学・工学・自然科学に関する技術開発や生産管理
  • 建築や測量
  • 情報処理・通信技術(ITエンジニア)
  • マーケティングや広報などの企画事務
  • コピーライティング
  • 法人営業
  • 翻訳や通訳
  • デザイン など

なお技術・人文知識・国際業務の在留資格では、大学卒業程度の学位が求められます。

特定技能

特定技能の在留資格では、単純労働を含んだ、一定の産業分野における就労が認められます。なお特定技能の在留資格で働ける産業分野には、次のような種類があります。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 製造業(素形材・産業機械・電子情報関連、飲食料品)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空(空港グランドハンドリング、航空機整備など)
  • 宿泊(フロント、館内接客、レストランサービスなど)
  • 農業、漁業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

特定技能の在留資格は、学歴などの要件は設けられておらず、特定技能評価試験や日本語試験に合格すれば取得できます。また特定技能の在留資格のなかにも、1号と2号の2種類が存在しています。特定技能1号の上位資格となるのが特定技能2号で、こちらも一定の試験に合格すると移行できます。ちなみに特定技能2号になると、1号に比べて在留期間更新の制限がなくなるなどの優遇を受けられます。

外国人が転職する際に注意しておきたいポイント

在留カード

ではここからは、すでに日本で働いていて転職を考える場合に、気を付けておきたいポイントを解説します。

在留資格の種類ごとに就労できる職種は異なる

就労が認められる在留資格には数多くの種類がありますが、それぞれで働くことができる職種は異なります。保有している在留資格に適合しない仕事に就いてしまうと、不法就労としてペナルティが科されてしまう可能性もあります。もし転職によって、現在の在留資格には該当しない職種に就きたいのであれば、出入国在留管理局での手続きが必要です。まずは、ご自身で持っている在留資格では、どのような仕事ができるのか正しく把握しておきましょう。

あらかじめ在留資格の期間を確認しておく

在留資格ごとに期間は異なりますが、日本で滞在・就労ができる有効期限がそれぞれで決められています。各在留資格の有効期限が切れてしまうと、日本で働くことはもちろん、滞在も認められないので注意が必要です。在留資格の有効期限が切れたまま働くのは、不法就労に該当してしまいます。不法就労にならないためにも、在留資格の有効期限は定期的に確認しておき、必要に応じて更新の手続きをしておきましょう。

転職先や在留資格の種類に応じて必要な手続きが異なる

日本で転職する際には、就労先が変わるにあたって、出入国在留管理局に「契約機関に関する届出」の手続きをしなければならない場合があります。なお転職時に「契約機関に関する届出」の手続きが必要となる在留資格は、以下のとおりです。

  • 教授
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療教育
  • 企業内転勤
  • 技能実習
  • 研究
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能

「留学」「研修」の在留資格で就労が認められている場合も、勤務先が変わる時には「契約機関に関する届出」が求められます。ちなみに「契約機関に関する届出」は、退職時と入社時のそれぞれで手続きをしなければならないため、転職時には2回申請をすることになります。いずれも14日以内の手続きが必須です。

また転職によって職種の内容が変わる時には、「就労資格証明書」の取得、または「在留資格変更許可申請」が必要なケースもあります。例えば現在持っている在留資格のなかで、業務内容が異なる仕事に転職する際には、「就労資格証明書」を取得するのが一般的です。また保有している在留資格には当てはまらない職種に就くには、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。

なお特定技能の転職時には、転職先の職種や業務内容に関係なく、「在留資格変更許可申請」が必須とされています。このように、転職の仕方や在留資格によって手続きが変わる点にも注意しましょう。

「在留資格変更許可申請」の期間中は就労不可

例えば特定技能の転職で、「在留資格変更許可申請」をしている場合、許可されるまでは仕事ができません。申請の期間中には働けないため、収入がない状態が続いてしまいます。「在留資格変更許可申請」をともなう転職時には、経済的にも余裕があるようにしておくと安心です。もしくは、できるだけ退職と入社の期間が長くならないように、あらかじめ早めに手続きをしておく工夫もしておきましょう。

特定技能評価試験に合格しなければならないケースがある

特定技能の在留資格で、今までの勤務先と異なる産業分野に転職する場合には、改めて特定技能評価試験を受けて合格する必要があります。転職時の「在留資格変更許可申請」の手続きには、特定技能評価試験の合格証が必須とされているので覚えておきましょう。なお特定技能の在留資格でも、同じ産業分野の範囲で転職する際には、特定技能評価試験の受験は免除されます。

まとめ

外国人の日本での就職には、就労が認められる在留資格が必要で、なおかつ決められた範囲内の職種に就かなければならないルールがあります。さらに転職する際にも状況や在留資格によって、さまざまな手続きが発生するので、忘れずに対応するようにしましょう。正しく手続きができていないと、場合によっては不法就労に該当してしまうリスクも考えられます。ぜひ本記事も参考に、問題なく日本で仕事ができるように準備しておきましょう。